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「技能実習制度」は「育成就労制度」へ

3/15、外国人技能実習に代わる新制度「育成就労」の新設を盛り込んだ
技能実習適正化法と入管法の改正案が閣議決定されました!

これにより、現行の「技能実習制度」は廃止、新たに「育成就労制度」へと変更になります!

技能実習制度と育成就労制度は何が違うの??
と思っていらっしゃる方も多いかとおもいます。

双方の違いを簡単にまとめてみました

↓↓

〇在留期間
技能実習:3年~5年(実習修了まで同一企業での雇用)
育成就労:原則3年 (条件を満たせば1年で転職可能)

〇目的
技能実習:母国で学べることのない技術について
     外国人が働きながら技術を学ぶため
育成就労:日本における外国人材の確保・育成のため


技能実習は『外国人の出身国のための制度』であったのに対し、
育成就労は『受け入れる日本のための制度』になる訳ですね。



育成就労は、即戦力の人材と位置付けられる「特定技能1号に移行することを前提」
に運用される予定で、就労開始からの3年間で「特定技能1号」の水準まで育成する事を
目的としています。

また、段階的に日本語能力の基準が決められるようになり、就労開始時での日本語能力が定められているため、
日本語能力の高い人材の雇用が可能です。
就労開始時には「日本語能力A1(JLPTのN5など)」、特定技能1号移行時には「日本語能力A2(JLPTのN4など)」が求められます。

新制度は2027年より始まります。


当組合でも引き続き、実習実施者と実習生のサポートを全力で行っていきます。
現行制度や新制度に関するご質問等も受け付けております。